選挙人名簿への登録について
最終更新日: 2019年11月5日
選挙人名簿への登録について説明いたします。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日として、その2日に登録資格のある方を登録する「定時登録」と、選挙のつど基準日と登録日を定め、その時点での登録資格のある方を登録する「選挙時登録」があります。
一度選挙人名簿に登録されますと、死亡や国籍の喪失、多市町村へ住所を移して4か月を経過したときなど法定手続きにより抹消される場合を除き、その効力を失うことはありません。
また、「定時登録」、「選挙時登録」の際に、登録資格があるにも関わらず登録されていない方を救済するために行われる「補正登録」の制度もあります。
選挙人名簿への登録資格の要件としては
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること。
となっております。
さらに、外国に住所を有している選挙人の方は、「在外選挙制度」をご利用できます。これにより、参議院議員選挙及び衆議院議員選挙について投票が可能となります。
在外選挙人名簿への登録資格の要件としては
- 日本国民であること。
- 年齢満18歳以上であること。
- 引き続き3か月以上当該国の領事官の管轄区域内に住所を有していること。
となっています。
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- 下諏訪町選挙管理委員会
- 電話番号:0266-27-1111